公開日:2023/11/21
カテゴリー:売却エピソード
物件について
今回は、福井市日之出に建つ築31年(当時)の中古分譲マンション「ファミール大手町」の高層階、2LDKのお部屋の売却エピソードです。
ファミール大手町は木田橋通りまで徒歩1分、お泉水通りまで徒歩2分、さくら通りまでは徒歩3分です。
最寄り駅は徒歩1分のえちぜん鉄道新福井駅で、徒歩7分のところにはJR福井駅もあります。最寄りのスーパーは車で4分のワイプラザグルメ館松本店、ドラッグストアは徒歩4分のスギ薬局福井大手店です。2024年秋には徒歩10分のところにハーツ日之出店(現在建設中)が完成予定で、今後ますます生活が便利になりそうです。※投稿時点の情報
売却までのエピソード
きっかけは、弊社の「ポスティングチラシ」をご覧になった方からのお電話でした。
60代男性で県外にお住まいの方ですが、お母様が所有され一人暮らしをされていたファミール大手町のお部屋を、お母様の死去に伴って相続されたとのこと。
今後福井に戻って生活する予定は無いそうで、ランニングコストも掛かるので早めに売ってしまいたい、というご相談でした。
福井に滞在中とのことで、すぐに訪問し査定させていただきました。
こちらに来る前に福井市の不動産会社をホームページで調べていて、数日間掛けて何社か訪ねてみようと思ってたんですよ。それで実際福井に来て、マンションのポストに入っていた郵便物を整理していると、マンションクリエイトさんからのチラシが入っていたのですぐに電話しました。
実は、母はこの部屋で自然死をしまして。不幸中の幸いと言いますか、亡くなったと思われる日から数日のうちに発見されたので、床が腐食したりはしていないのですが・・・。そういった事情のある部屋だということを、購入される方には知らせないといけませんか?
ちょこっと豆知識💡所有物件で人が亡くなった場合、取引相手に知らせる必要はある?
国土交通省が令和3年10月に策定したガイドラインでは、自然死または不慮の事故の場合、またそれによる特殊清掃等が行われていない場合は、告知義務は無いとしています。
上記画像:全日本不動産協会HPより転載
仰る通り、お部屋に跡が残ったりという影響が無かったことは良かったですね。国土交通省のガイドラインでは、自然死の場合かつ特殊清掃が不要な場合の物件売却の際に告知義務は無いとされています。
ですが、もし事前告知無しに買主様が購入され、あとになって何らかの形でその事実を知った場合にトラブルになってしまう可能性があります。
例えばですが、登記に「推定相続日」という文言が入るため、詳しい人がそれを見るとここで所有者が亡くなったことが分かってしまいます。(※自然死の場合は亡くなった日付が特定できないため「推定」と入る)知らせずに売却することは可能でも、いつかは知られることもあるのです。
ですので、トラブルを回避するには、売り出しの時点で心理的な部分を価格に反映させ、自然死された事実を正直にお伝えし、そのことを買主様が納得された上で購入して頂くべきです。
このようにご説明し、査定額を提示しました。ちょうど同じマンションの別の部屋が売りに出していたのですが、そのお部屋よりも安い価格です。
また、築31年(当時)ですので全面的なリフォームが必要になること、50㎡未満のため住宅ローン控除が適用されない物件であることを考慮した価格ですが、さらに多少の交渉が入る可能性もあることをお伝えしました。
普段は県外で暮らしていて何度も福井まで来るというのが難しく、気持ち的にも経済的にも負担が大きいので、1日でも早く売れると助かります。
承知しました。早期売却を目指して、精一杯頑張ります。
当初はいくつかの不動産会社に見積を依頼する予定だったそうですが、私の話がとても分かりやすく信頼できると思っていただけたそうで、このまま弊社にご依頼いただけることになりました。
こうして売主様と弊社の間で専任媒介契約を結び、早速弊社のHPに掲載したところ、数件のお問い合わせがありました。
当然、お客様は価格が安いことを疑問に思われますので、
- 自然死があったが、物件に物理的な影響は無く特殊清掃も入れていない
- 心理面に配慮して価格を設定している
ということをご説明します。
そうするとやはり内見まで繋がらないこともありましたが、売却のご依頼を頂いてから数週間ほど経った頃に買主様との出会いが訪れました。
HPに掲載している物件情報をご覧になったとのことで電話をくださり、例の件をお話ししたところ・・・
このように仰ったので早速お部屋をご案内しました。すると大変気に入ってくださり、リフォームに掛かる金額をご自身で、その場で算出されました。その結果、物件価格を少々値下げして欲しいとのことで、数十万円引きでのお申し込みを頂きました。
買主様は既に与信の事前審査が通っていたので、このあとの契約完了まではあっという間でした。また遠方にお住まいの売主様とお会いしたのも査定の日の1回限りで、それ以降は電話やメール、郵送でのやり取りでしたが、大変協力的に動いてくださった売主様のお陰もあり、無事にお取引が完了しました。
- 自然死があったことに対する心理面
- リフォーム費用
- 住宅ローン控除適用外
今回のお取引では、この3点を考慮した価格設定が功を奏したと思います。
不動産相続は思ってもみないタイミングで突然やってくる可能性がありますよね。住むか、売るか、貸すか・・・すぐに決められないのは自然なことだと思います。状況が落ち着いたり、気持ちの整理がついたとき、または固定資産税のお便りが届いたときに、具体的に考え始める方も多くいらっしゃいます。
【相続登記の申請義務】 令和6年4月1日以降、改正により相続登記が義務付けられます。 「相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。 又、正当な理由なく申請義務を懈怠した時は、過料(10万円以下)が課せられるため注意が必要です。
もし不動産相続のことでお悩みでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。遠隔地にお住まいの場合でも、売主様のご負担を最小限に抑えるべく、お取引を精一杯サポートさせていただきます。
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\今回の売主様からのお声です/
ファミール大手町/Y.K様
マンション情報
【ファミール大手町】
福井県福井市日之出1丁目8−25
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